HOME > 遺言書
相続が「争族」となるケースが多かれ少なかれ発生しています。
争いをしている親を子供達が見ています。
親族が、その様な関係にならない為に
「遺言書」は争いの予防接種と言えます。
遺言書は、~ただ単に書けばよい~というものではありません。
法的効果のあるものでなければ、いざという時に対抗の手段とはなりません。
遺言者が全て自筆で書く遺言ですが、記載方法は要件を具備していなければ
なりません。
遺言者が亡くなった後に、その遺言書を家庭裁判所で検認する必要があります。
公証人が遺言書を作成します。
遺言者は、最寄りの公証人役場(茂原駅付近にあります)に行き、
公証人、証人2人の前で遺言内容を話します。
病気等で公証人役場に行けない場合は、公証人が病院・自宅等に来てくれますが、出張費用が必要となります。
遺言書を家庭裁判所で検認する必要はありません。
目的価格 | 公証人手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 1万1,000円 |
1000万円まで | 1万7,000円 |
3000万円まで | 2万3,000円 |
5000万円まで | 2万9,000円 |
1億円まで | 4万3,000円 |
総額1億円未満の遺言加算 | 上記に1万1,000円加算 |
1億円超え 超過額5000万円ごとの加算 | |
3億円まで | 1万3,000円 |
10億円まで | 1万1,000円 |
10億円超 | 8,000円 |
日 当 | 2万円 |
4時間以内 | 1万円 |
交通費 | 実 費 |
手数料の割増 | 5割加算 |
祭祀主宰者の指定 | 1万1,000円 |