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当事務所は,遺産分割協議書等の作成に必要な書類や資料(下記参照)の収集に 関する相談をお受けします。
* 相続人の確定に必要な戸籍の収集
* 相続人の確定
* 相続関係説明図の作成
* 相続財産の調査
* 遺産分割協議書の作成
第1順位の相続人がいれば その方が相続人となります
第1順位の相続人がいなければ 第2順位の方が相続人となります
第1順位 第2順位の相続人がいなければ 第3順位の方が相続人となります
(注)順位が異なる者同士が相続人になることはありません
【第1順位】
被相続人の配偶者と子供
【第2順位】
被相続人の配偶者と直系の
尊属(父・母)
【第3順位】
被相続人の配偶者と兄弟姉妹